2004-03-17 第159回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号
特別区、特甲地区、甲地区、乙地区、丙地区と、五つの地区に分かれております。それぞれ保育単価が違います。 この保育単価の半分以上は人件費、そのほか、子供にかかわる保育材料費、給食費などに使われているわけなんですけれども、保育士の仕事は、子供の命を預かる仕事ですから、神経も使いますし、赤ん坊をおぶえば腰も痛めます。
特別区、特甲地区、甲地区、乙地区、丙地区と、五つの地区に分かれております。それぞれ保育単価が違います。 この保育単価の半分以上は人件費、そのほか、子供にかかわる保育材料費、給食費などに使われているわけなんですけれども、保育士の仕事は、子供の命を預かる仕事ですから、神経も使いますし、赤ん坊をおぶえば腰も痛めます。
また、特甲の大都市地域の定員の小さな施設がやはり金額が高くなっておるというところで、今全国を統一してコンピューターを利用して介護報酬を決めるというときに、果たして全国これで安定した運営ができるんだろうか。 そんな中からたまたま愛知県で調査したときに、介護保険になったらどれぐらいの費用になるかといったとき、実は公立施設や単独で補助金をもらっておる施設というのはみんな赤字になっておりました。
この基準を見ましてどういう内容でもって計算したのかということで資料をいただいたんですけれども、特甲地域で九十人定員の場合に、例えば保母の定数なんですけれども、四歳以上児は四十五人で、保母は三十人に一人だから一・五人です、それから三歳児は二十七人で、保母は二十人に一人が必要だから割り算すると一・三五です、それから三歳未満児は十八人で、保母は六人に一人だから割ると三人です、合わせると五・八五、したがって
しかし、今申し上げたように、地域の変貌があってまさにそれは特甲地域の中で真ん中にぽつんとゼロ地域ができる。こんな矛盾したことは、官署の有無にかかわらず今日的な判断としては見直す、これは妥当な手だてだと私は思っているわけです。
○小川(新)委員 非常に不平等、不公平だということは、養護老人ホームの一般事務費基準額については、一般老人ホームで取り扱っております定員五十人のところでは、五十四年四月から五十四年九月までは、特甲地では月額六万一千二百円、丙地では五万七千四百円で、その差は三千八百円。しかし、五十四年十月以降は、特甲地では六万四千七百円、丙地では六万六百円で、その差は四千百円と開いている。
ただ、大変申しわけございませんが、私どもとしてはいままでのところ、やはりどこかで準拠しなければならないということから、実は先生の御指摘の大阪府の一部で、周囲が完全に甲もしくは乙あるいは特甲で囲まれておって丙地域になっているものについては、一応乙地域という例外は設けております。
○春田分科員 大東市や四条畷市、交野市は周辺は確かに特甲地域になっているんです。囲まれているんですよ。だから、例外的な措置も若干大阪府では認めているという局長の答弁でございますけれども、この市におきましてはそういう面の配慮も十分やっていただきたい。地元からの要望からすれば、非常に保育単価の面で差があるわけでございます。
人口十七万でございますが、この地域は特甲地域になっているわけです。その隣に十四万の門真市がある。この地域は乙地域になっていますね。その隣は寝屋川市、これは特甲地域、その裏側に四条畷市、交野市、大東市、こういう市がございますが、これがいわゆる丙地域になっているのです。
ですから、何も特甲地域というものをつくるわけじゃなくて、甲地の中で民間給与の高いところを今度は当面の対策として手を押えようというんですから、その地固めのほうは、これは十分やった上での話だということは御了承願っておきませんとぐあいが悪いわけです。
○説明員(佐藤達夫君) 最初にちょっと、先ほど私の説明の中に、その調整手当の中で特甲ということばを、たしか私が申し上げて、それを御採用になったような気もするんですけれども、特甲というのはなかなかごろも悪うございまして、これを私が申し上げたとすれば、撤回さしていただきます。また別の便宜な名前をお考え願いたいと思います。特甲だけは撤回します。
○峯山昭範君 その点については、まあいろいろありますから、あまり言いませんけれども、それからもう一つ、特甲ですか、さっきおっしゃいました特甲というのですか……
○東條政府委員 御承知の通りに、損害保険会社の代理店は三つに分れておりまして、特、甲、乙、こういうふうに分れておるわけでございます。特と申しますのは、専門の代理店でございまして、業務の能力から見ましても、また取扱い量が多いという点から考えましても、第一級のもの、しかも専門の代理店を特代理店ということで整理をいたしておるわけでございます。
鉄道の線路と申しますのは、カーブ、勾配が非常にうるさくて、東海道線のごときは特甲線といたしまして、大体八百メートル以上のカーブ、八百メートル以下になりますと、九十五キロ以下の制限をいたします関係上、八百メートル以上のカーブ、勾配といたしましても、東海道線は特甲線といたしまして大体千分の十以下に考えております。
この地域給は御存じの通り人事院の勧告によりまして、全国特、甲、乙、丙というように何段階にもわかれておりまして、それぞれ物価差その他を基準にいたしまして勧告され、それによつて政府が施行しておるわけでありまして、ただいまお考えを伺いますれば、大阪市内と郡部とに地域差があり、それによつて汚職が起るというよりも、私は汚職自体がやはり税なら税の執行に当る職員諸君の心構えの問題だと、こう考えておるわけであります
尚、給與の地域差でございまするが、今は特、甲、乙と、三割、二割、一割と相成つております。人事院の勧告ではこれを五階段に分けて、二割、三割五分、二割、一割五分、一割、こう五段階になつておりますが、政府で考えておりますのは、三割を二割五分に、二割を一割五分に、一割を五分というように三段階に差向き行こうと思うのであります。
しかしこれを調べてみますと、地域によつてどうしてああいうように特、甲、乙と定められたかということはわからないのであります。詳しく研究すればするほど、それが不合理だということがはつきりわかつて来たものでありますから、何とか機会をつかまえてこれを改正する必要があるということで、長い間かかつて、ずいぶん金も使い、労力も使つて研究しておるのであります。
○後藤説明員 これは規定に従つておるのでありまして、特、甲、乙、丙とわけておりまして、特が三割、甲が二割、乙が一割、丙はなしということになつております。
殊に御承知のようにこの地域給の問題になりますと、これは非常に細かな計算をいたしておりまして、特甲が幾ら、甲地が幾ら、乙地が幾ら、丙地が幾ら、而も幾つも段階を設けております。その段階の人員等におきましても相当の開きがあるといたしますれば、そこらにも金は幾分か動いて参るわけであります。
○政府委員(今井一男君) 現在地域給は特、甲、乙、丙と四階級であります。特と申しますのは六大都市であります。普通の市は乙というふうになつております。乙の中で特別に物價の高い地方は調査した結果、これを田地に引上るということに相成つているのでありまするが、その関係から調査完了いたしまして引上げられたところも全國に二、三十ヶ所ございます。從いまして熊谷地区が特に遅れているというわけじやございません。
而も特、甲、乙、丙の四段階に分けておるのは全く実情に即しないものであるから、少くとも大阪においては乙、丙を撤廃して貰いたいというのがその趣旨であります。本陳情は昨日勞働委員長から報告になりました同樣の陳情と同じものでありますので、その内容について詳しいことを省略いたします。
ひるがえつて現行官公署職員給與制度を顧みまするに、その勤務地により特、甲、乙、丙の四段階に區別し、これに基いて各種給與金を支給せられつつあるが、右の實情下における當市が、制度實施以來依然として乙地のまま放置されておりますることは、まことに遺憾にたえない次第であります。
○川橋委員 今の問題に關連して、先般來實施されております臨時勤務地手當でありますが、臨時勤務地手當を支給せられるに當りまして、舊京都市内の官公署在勤者に對しましては特甲給を支給せられ、殘餘の市内在勤者に對しましては甲給を支給せられ、地域給に差等を付する措置をとられておるのであります。
しかしさらに、いわゆる特甲と申しますか、市と同じように、大都市と同じように扱うということは、またさらに別個の措置を要するのではないかと思つておりますが、少くとも町村を市と同格に扱うという程度の措置は、これは手續上おそらくすぐできるだろうと思うのであります。
そうしてこのわけ方は、千六百圓というベースがきまつたときには五つの階段でなくて、四つの階段になつていたはずでありまして、特、甲、乙、内となつていた。